あいち健康プラス利用規約

第1条 (目的)
1 本規約は、愛知県(以下「県」といいます。)及び県内市町村(以下「市町村」といいます。)が提供する「あいち健康プラス(以下「アプリ」といいます。)」の利用条件について定めます。
2 県が、アプリの利用条件等の詳細について、別途定める要綱、マニュアル等は、本規約と一体で適用されるものとします。
3 フェリカポケットマーケティング株式会社(以下「受託者」といいます。)は県との業務委託契約に基づきアプリを運営します。

第2条 (定義)
本規約における次の用語の意味は、下記のとおりです。
1 「本サービス」とは、県及び市町村が提供するアプリをいい、関連するサービスを含みます。
2 「企業版」とは、企業単位で利用者が本サービスの利用ができるものをいいます。
3 「自治体版」とは、市町村単位で利用者が本サービスの利用ができるものをいいます。
4 「利用者」とは、本サービスを利用する者をいいます。
5 「利用企業」とは、本サービスを利用する企業をいいます。
6 「企業コード」とは、利用企業を識別するための符号で、本サービスにより付与されるものをいいます。
7 「ポイント」とは、本サービスに関連し、ポイント対象活動に取り組むことにより取得できるものをいいます。
8 「本システム」とは、県が開設するアプリサービスをいいます。
9 「スマートフォン等」とは、本サービスを利用するためのID情報等を記録したスマートフォン等をいいます。
10 「ID」とは、利用者を識別するための符号で、本サービスにより付与されるものをいいます。
11 「利用者情報」とは、本サービスを通じて蓄積される利用者等の情報をいいます。
12 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、「利用者情報」に含まれるメールアドレス、氏名、住所、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
13 「関連事業」とは、本サービスに関連して実施されるサービスの提供、イベントの実施等をいいます。
14 「提携事業者」とは、関連事業の提供者、企業版の参加企業、または利用者情報を用いた研究・開発等を行う者をいい、教育機関、地方公共団体等の公的機関を含みます。
15 「本規約等」とは、本規約及び前条第2項の要綱、マニュアル等をいいます。

第3条 (本サービスの内容)
1 本サービスは、ID・パスワード等による利用者認証等を用いて、健康に関する測定データ等を記録し、本サービスから閲覧等するものです。
2 県は、予告なく、本サービスの内容を変更することがあります。

第4条 (利用契約)
1 本サービスの利用を希望する場合、本規約の内容を承諾の上、所定の方法により、県及び市町村に利用を申し込みます。
2 利用者が前項の申込後に本サービスの利用を開始した場合、利用者と県及び市町村との間に、本規約に基づき、本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとみなします。
3 県及び市町村は、第1項に基づく申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込内容に虚偽の内容が含まれる場合
(2) 過去に、本規約等への違反を理由として、県から利用契約を解除されたことがある場合
(3) その他、本サービスの運営に支障がある場合
4  利用者は、申込内容に変更がある場合、所定の方法に従って、事前に変更手続を行うものとします。
第5条 (企業コード及びIDの管理責任)
1 利用企業は、企業コードを第三者に貸与することはできません。
2 利用企業は、企業コードを自らの責任で、第三者に知られたり、亡失等が生じたりしないように、盗用防止措置等を図り、適切に管理するものとします。
3 利用者は、IDを第三者に貸与することはできません。
4 利用者は、ID、パスワードについて、自らの責任で、第三者に知られたり、亡失等が生じたりしないように、盗用防止措置等を図り、適切に管理するものとします。

第6条 (費用)
1 本サービスの利用は、無料とします。
2 ただし、本システムのアクセスに必要な通信料、利用機器等の取得費用、その他本サービスの利用に必要な費用は、利用者が負担するものとします。

第7条 (個人情報の取扱い)
利用者の情報は、すべて県及び市町村に帰属するものとします。
個人情報の利用については、県及び市町村におけるそれぞれの個人情報保護条例及び情報公開条例、並びに契約の特記事項を遵守し、利用者の情報の適切かつ安全な運用と、個人情報の保護に十分配慮します。
利用者の情報は、県の指導・監督のもと、市町村及び受託者が、適切かつ安全に管理するとともに、以下のとおり利用する場合があります。
なお、事前に本人の同意がある場合の除き、個人を特定したデータの公表は一切行いません。
1 県、市町村及び受託者は、利用者の個人情報を下記の目的に限って利用します。
(1) 本サービスの提供
(2) 関連事業の実施
(3) 県または提携事業者が提供または実施する商品・サービスの提供、各種イベント等の案内
(4) 企業版においては、参加企業の従業員の健康づくり及び保健指導の実施
2 県及び市町村は、本事業から得た利用者の個人情報を、個人が特定できない形で統計・分析等に利用することがあります。
3 県及び市町村は、利用契約の終了後も含め、利用者情報から利用者を特定できる情報を削除等し、個人が特定できない形に加工した統計情報を作成し、第三者に提供することがあります。

第8条 (利用企業が遵守すべき事項)
1  本サービスで得られた情報について、従業員の健康づくり及び保健指導以外で利用してはならない。
2  前項の用途で個人を特定して情報を利用する際は、本人の同意を得なければならない。

第9条 (本規約等の変更・通知)
県は、本規約等に変更があった場合、その都度利用者に通知します。
なお、この本規約等に関する通知は、本サービスのホームページ掲載により行うものとし、掲載時点で当該通知が到達したものとみなします。

第10条 (知的財産権)
1 本サービスに関するコンテンツ及び個々の情報、商標、画像、デザイン等に関する著作権、商標権その他の知的財産権及びその他の財産権は、全て県、市町村または受託者に帰属します。
2 利用者及び利用企業は、本サービスの全部又は一部を修正、改造し、これらに基づいて二次的著作物を創作することはできません。
3 利用者及び利用企業は、本サービスで取得した画像データ等について、本サービスでのみ使用することとし、営利目的の使用はできません。

第11条 (ポイントを活用することができる者)
次のいずれかに該当するものとします。
(1)県内企業に勤務する者及びその家族
(2)各市町村の健康マイレージ事業の参加要件を満たす者

第12条 (禁止事項等)
利用者は、次の行為を行ってはならないものとします。
(1) 県、市町村、受託者、提携事業者、その他の第三者の知的財産権、その他の権利を侵害し、または、侵害する恐れ のある行為
(2) 本サービスで記録された情報の改ざん
(3) 本サービスに関連するシステムへの不正なアクセス等及び当該侵害行為を助長する行為
(4) IDの不正使用
(5) 本サービスに関する権利または義務の全部または一部の第三者への譲渡、担保提供等
(6) 法令または公序良俗に反する行為
(7) 前各号の他、本サービスの運営に支障をきたす行為、または、そのおそれがある行為

第13条 (本サービスの提供中止)
県及び市町村は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
1 利用者が暴力団等の反社会勢力と非難されるべき関係にある場合
2 提携事業者が事業の提供または関連事業の実施を終了した場合
3 システム保守、システム障害対応、天災・争乱等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合
4 その他、やむを得ない事情がある場合

第14条 (県の責任)
1 県及び市町村は、本サービスの提供に関し、利用者等に生じた損害や利用者等同士のトラブル等について、一切の補償及び関与をしません。
2 県及び市町村は、次の各号に関連することを原因とする損害、または、逸失利益、間接損害、特別損害もしくは弁護士費用については責任を負いません。
(1)通信障害、システム障害等
(2)本サービスの結果や、記録された情報の正確性・真正性
(3)IDの不正使用、不正アクセスなどによる記録されたデータ等の改ざん
(4)利用機器等の故障、紛失、盗難
(5)利用者の本サービスの利用中に生じた事故、怪我、疾病、障害等
(6)提携事業者、その他の第三者による商品・サービスの提供等
(7)本サービスの提供条件の変更、前条に基づくサービスの提供中止
(8)天災、戦争、騒乱等の不可抗力の事態によるサービスの中断、中止

第15条 (利用契約の終了)
1 利用者及び利用企業は、所定の方法で県及び市町村に通知することにより、利用を終了させることができます。
2 利用契約は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者への通知なく終了します。
(1) 利用者及び利用企業が本規約等に違反した場合
(2) 利用者及び利用企業が登録した利用者情報に虚偽の内容が含まれる場合
(3) 利用企業が本サービスの終了を通知した場合
(4) 県がやむを得ない事由により本サービスの提供を終了する場合

第16条 (準拠法・合意管轄)
1 本契約は、日本法に準拠します。
2 本規約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2020年2月14日制定
愛知県、名古屋市、一宮市、瀬戸市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、東海市、知立市、尾張旭市、岩倉市、田原市、愛西市、みよし市、あま市、長久手市、大口町、蟹江町、飛島村、東栄町、豊根村、日進市、扶桑町、豊田市、津島市、豊橋市、弥富市、阿久比町、稲沢市、設楽町、江南市

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